咬傷事故が起きた時の届け出について(東京都)

思いがけないきっかけで、咬傷事故は起こります。

万が一、咬傷事故が起きてしまった時にパニックにならないよう、
飼い主がやらなければならないことを覚えておきましょう。

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東京都動物の愛護及び管理に関する条例第29条に基づき、咬傷事故を起こした犬の飼い主は以下のことをしなければなりません。
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①ケガをした人への応急手当(医療機関への受診など)
②事故再発防止のための措置
24時間以内に事故発生届出書の提出
48時間以内に獣医師による飼い犬の検診(狂犬病の疑いの有無)
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【①ケガをした人への応急手当(医療機関への受診など)】
誠意をもって対応しましょう。
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【②事故再発防止のための措置】
ワンちゃんも興奮しています。落ち着かせて隔離しましょう。
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【③24時間以内に事故発生届出書の提出
24時間以内にお住まいの地区の保健所や動物愛護相談センターに、届け出をしましょう。
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この書類に記入しましょう
事故発生届出書(別記7号様式)(PDF:145KB)

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/douso/kansen/kousyou.files/jiko-hassei7.pdf
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≪届け出先≫
23区内   :区保健所、または、
東京都動物愛護相談センター本所(033-302-3507)
多摩地区  :東京都動物愛護相談センター多摩支所(042-581-7435)
(八王子市・町田市以外)
八王子市  :八王子市保健所(042-645-5113)
町田市   :町田市保健所(042-722-6727)
島しょ地域 :最寄りの島しょ保健所各出張(支)所

【④48時間以内に獣医師による飼い犬の検診(狂犬病の疑いの有無)
48時間以内に動物病院で診察を受けましょう。
その年度の狂犬病ワクチンを打っている子は2回、打っていない子は3回の検診が必要です。
『検診証明書』を受け取り、お住まいの地区の保健所や動物愛護相談センターに提出しましょう。

その年度の狂犬病ワクチンを打っているかを獣医師に申告するため、狂犬病ワクチン接種時に発行される〈注射済票〉を用意するか、手元に見当たらない場合は注射を受けた病院などに問い合わせをしてみましょう。
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≪狂犬病ワクチンを打っている場合≫
事故直後、1週間後の計2回。
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≪狂犬病ワクチンを打っていない場合≫
事故直後、1週間後、2週間後の計3回。
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注意:狂犬病ワクチン未接種の犬の狂犬病予防接種は、3回目の検診が終わった後に行います。

ご不明点は、保健所や動物愛護センター、動物病院にお問い合わせください

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